平成17年の2月に前立腺肥大症のために診察を受けて、手術をしなければ治らないと、TUR‐P(経尿道的前立腺切除術)の手術を受けましたが、そのことは、それ以後尿の出が劇的に改善されたこともあり、すっかり忘れていました。
ところが、平成19年1月末になって社会保険事務所より突然に高額医療費の支給申請についてのお知らせと高額医療費支給申請書を提出してくださいとの案内をいただきました。最初は何のことかさっぱり分からず、妻とそんなに高額治療費になるほどの大病をしたはずがないとまで前立腺肥大症のことは忘れていました。
しかしながら、そう言えばということで、以前の手帳をひっくり返してみると、確かに16年の12月始めのことですが、市の自主防災の研修で神戸に行ったときですが、観光バスが高速に乗って直ぐに尿意を催し、次のパーキングエリアまで我慢するのが大変でした。それ以前からも尿がなかなか出にくいとかいうことがありましたが、このまま治療しなければいつかは大変なことになると思い、神戸から帰った翌日に意を決して、泌尿器科では有名な某病院に行き、事の次第を話して診察を受けました。
先生は最初から手術しかありませんとの事でしたが、本人が了承するまで待ってくれまして、手術を決めたのは1月になってからで、2月始めの手術と決まり、予定通り手術し、術後の経過も順調で10日ほどで退院しました。その後通院し良くなっても、3ヶ月おきに通院して経過を見て貰いましたが、昨年の春にはもうすっかり回復して通院もやめて、体も以前とは違い尿の出はまことに順調で、そんな病気があったのを忘れるほどに回復しました。
せっかくの社会保険事務所からの支給申請ですので規定の用紙に書き込んで提出しました。この高額医療費支給申請の制度は昔からあるのは知っていましたが、まさか自分の場合にも適用されるとは知りませんでした。
社会保険事務所さんどうも有り難うございました。
具体的にどういう場合が適用されるかと言いますと
1.70歳未満の被保険者又は被扶養者が同じ月に同一の医療機関に支払った自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
被保険者の区分 |
自 己 負 担 限 度 額 |
上位所得者 |
139,800円+(医療費−466,000円)x1% |
一 般 |
72,300円+(医療費−241,000円)x1% |
低所得者 |
35、400円(定額) |
*上位所得者とは、診療月の標準報酬月額が56万円以上の被保険者又は被扶養者。
*低所得者とはおもに市町村民税が非課税となっている被保険者又は被扶養者。
なお、70歳以上の高齢受給者の療養に係る高額医療の支給については、別に自己負担限度額が定められています。
2.同一世帯で同月内に自己負担額が21,000円以上となった被保険者や被扶養者が2人以上いる場合などは、その自己負担額を合算して上記の表の自己負担限度額を超えた場合にも払い戻されます。
3.同一世帯で療養のあった月以前の1年間に高額医療費を3回以上支給を受けたことがある場合には、4回目以降から自己負担限度額は次のように軽減されます。
被保険者の区分 |
自 己 負 担 限 度 額 |
上位所得者 |
77,700円(定額) |
一 般 |
40,200円(定額) |
低所得者 |
24,600円(定額) |
*平成19年1月現在です。(法律が変わる場合がありますので適用を受けようとする場合は社会保険事務所なり関係機関でよく確認してください。) |